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障害者サービス(障害者自立支援法)事業者指定申請

※申し訳ございませんが、現在当該業務を一時停止しております。

障害者サービス(障害者自立支援法)事業を始めるためには?

身体障害者や知的障害者等の障害者に対するサービス提供事業者となるためには、介護保険サービスと同様、国の定めた基準をクリアし、行政機関の指定を受けなければなりません。そのためには、指定を受けるための申請、およびそれに付随する一連の都道府県、市町村等への一連の手続きが必要となります。
指定基準のご指導から始まり、申請書の作成・提出し、支援費事業者として営業をスタートできる状態まで、丁寧に指導いたします。

※介護事業者としてすでに指定を受けている事業者様につきましては、指定要件の緩和措置があります。特に訪問介護サービスを展開中の事業者にとっては、支援費事業の指定基準を満たしているとみなされますので、非常に参入しやすい市場です。


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身体障害者に対するサービス 知的障害者に対するサービス
身体障害者更生施設
身体障害者療護施設
身体障害者授産施設(小規模授産施設除く)
知的障害者更生施設
知的障害者授産施設(小規模授産施設除く)
知的障害者通勤寮        など





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