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                              |  
                                
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                              |  
                                
                               | 
                             
                             
                                | 
                             
                             
                              |  
                                
                               | 
                             
                             
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                              |  
                                
                               | 
                             
                             
                                | 
                             
                             
                              |  
                                
                               | 
                             
                             
                                | 
                             
                             
                              |  
                                
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                                | 
                             
                             
                              |  
                                
                               | 
                             
                             
                                | 
                             
                             
                              |  
                                
                               | 
                             
                             
                                | 
                             
                             
                               
                                
                                   
                                     
                                      
                                         
                                          介護サービス 
                                            利用者の皆様へ! 
                                            介護サービスを利用したい方の相談も受け付けます。 
                                            
                                              - 介護サービス利用相談
 
                                              - 要介護認定申請代行
 
                  - ケアマネジャー紹介
 
                                              - 年金受給相談など
 
                                             
                                            
                                           | 
                                         
                                       
                                     | 
                                   
                                 
                               | 
                             
                          
                              | 
                           
                          
                            
                              
                                
                                  
                                      
                                        
                                          一般の企業の方の社会保険労務士業務のご相談はこちらのホームページで受け付けますのでお気軽にご相談下さい。 
                                             
                                            
                                         | 
                                       
                                     
                                   | 
                                 
                               
                             | 
                           
                           
                         | 
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                              ホーム > 介護事業の助成金(返済不要) 
                                 
                                介護事業の助成金(返済不要)
                                 ※メンテナンス中 
                                 
                                助成金は中小企業支援のための国からもらえる補助金!
                                公的助成金は、雇用保険料を財源として国から支給される、中小企業事業者支援のための返済不要の補助金です。ただし、どの助成金にも申請の締め切りというものがあり、締め切り過ぎると1円も支給はされません。 
                                各書類の作成・提出は当社社会保険労務士が行います。 
                                 
                                 
                                創業時にもらえる助成金
                                 ここがポイント! 
                                介護事業の創業又は異業種から介護事業に進出した場合に、対象となる従業員を新規採用すれば支給されます(注1)が、対象労働者の採用よりも前に各計画書を提出しておく必要があります。 
                                つまり、従業員をそろえて事業者指定を受けてから申請したのでは手遅れになるです。 
                                 
                                (注1:税金や保険料の未払い、従業員の解雇等の事業者としての欠格事由が発生した場合はこの限りではありません。) 
                                 
                                 
                                
                                   
                                    | 助成金の名称 | 
                                    内容 | 
                                    金額 | 
                                   
                                   
                                    | 中小企業基盤人材確保助成金 | 
                                    介護事業の創業等に伴い(創業等費用に250万円以上負担をしていることが条件)、基盤人材(年収350万円以上で採用し、専門的技術を有するか部下を指揮・監督する立場にある一定職位以上の者)を雇い入れた事業主に対して、賃金の一部が助成されます。 | 
                                    基盤人材 
                                      140万円/人 × 最大5人 | 
                                   
                                 
                                 
                                 
                                女性の職場特有の助成金
                                 ここがポイント! 
                                介護事業者は女性の職場といわれます。女性の方が長生きであるため、利用者は圧倒的に女性が多く、また男性従業員には女性の介護は難しいからです。そのため、助成金の対象者である母子家庭の従業員もおのずと発生する可能性が高くなる傾向があります。 
                                 
                                
                                   
                                    | 助成金の名称 | 
                                    内容 | 
                                    金額 | 
                                   
                                   
                                    | 特定就職困難者雇用開発助成金 | 
                                    母子家庭の母、障害者、高齢者(60歳以上65歳未満)をハローワーク等の紹介で雇い入れた事業主に対して賃金の一部が助成されます。 | 
                                    30万円〜120万円/人 | 
                                   
                                 
                                 
                                 
                                パート・契約社員を正社員にするときの奨励金
                                 ここがポイント! 
                                期間契約で採用した従業員やパートタイム労働者として採用した従業員を正社員にした場合に受給できる助成金です。就業規則に新たに正社員転換の制度を導入した上で実施することが必要です。 
                                 
                                
                                   
                                    | 助成金の名称 | 
                                    内容 | 
                                    金額 | 
                                   
                                   
                                    | 均等待遇・正社員化推奨奨励金 | 
                                    パートタイム労働者又は有期契約労働者(非正規社員)を正社員に転換した事業主に支給されます。 | 
                                    一人目 40万円(30万円)
  
                                      二人目以降10人まで 
                                      一人につき20万円(15万円)
  
                                      ※( )は大企業。上記金額は原則です。 | 
                                   
                                 
                                 
                                 
                                トライアル雇用奨励金
                                 ここがポイント! 
                                特に創業時には、会社として希望する能力に達しない従業員を採用してしまうことも多いものです。かといって安易な解雇は法律上認められていません。そこで「試し」に従業員を採用し、かつ、金額は多くはありませんが、助成金が受給できる制度があります。 
                                 
                                
                                   
                                    | 助成金の名称 | 
                                    内容 | 
                                    金額 | 
                                   
                                   
                                    | トライアル雇用奨励金 | 
                                    ハローワーク求人により特定の求職者層について一定期間試しに雇用した事業主に対して、賃金の一部が助成されます(ハローワークが必要と認める者に限ります)。 
									※ 特定の求職者層
									
                                      - 35歳未満の者
 
                                      - 45〜65歳未満の雇用保険受給資格者
 
                                      - 母子家庭の母、障害者等
 
									   
									   | 
                                    原則3ヶ月間の試用雇用期間中について4万円/月 | 
                                   
                                 
                                 
                                ※上記助成金以外にも雇用保険を財源とする助成金には数多くの種類があります。 
                                  詳しくはお問い合わせ下さい。 
                                 
                                 
                                 
                                
                                 
                                 
                    
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