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介護サービスを利用したい方の相談も受け付けます。
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ホーム > 介護保険制度事業者指定申請

介護保険制度事業者指定申請

※申し訳ございませんが、現在当該業務を一時停止しております。

介護保険制度の事業者には数多くの指定サービス種が存在します。

介護サービスの種類⇒


介護サービスは、大きく、下記のようなタイプに分類することができます。

訪問型サービスを始める
⇒訪問介護事業者の指定事業者になり、事業を始めるためには
※ 他の訪問系サービスご希望の方は別途ご相談下さい。

通所型サービスを始める
⇒通所介護(デイサービス)事業者の指定事業者になり、事業を始めるためには
※ 他の通所系サービスご希望の方は別途ご相談下さい。

入所型サービスを始める
⇒認知症対応型共同生活介護(グループホーム)事業者の指定事業者になり、事業を始めるためには
※ 他の入所系サービスご希望の方は別途ご相談下さい。


ご相談はこちらから⇒





介護サービスの種類

介護サービスには主に下記のような種類があり、いづれか一つまたはいくつかのサービスの組み合わせにより事業を展開していくことになります。
法改正の対策も相談に応じます。
※法改正後のサービスを近日UPいたします。

在宅系・訪問型 訪問介護 高齢者等の居宅をホームヘルパーが訪問して、排せつ、食事、入浴等の介助や家事等の日常生活上の支援を行うサービス
訪問看護 高齢者等の居宅を看護師や保健師が訪問し、主治医と連絡・連携をとりながら療養上の世話や診療の補助を行うサービス
訪問入浴介護 高齢者等の居宅をホームヘルパーや看護師が訪問し、入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車等で入浴の介助を行うサービス
訪問リハビリテーション 高齢者等の居宅を理学療法士や作業療法士が訪問し、リハビリテーションを行うサービス
在宅系・施設型 通所介護
(デイサービス)
高齢者等にデイサービスセンター(日帰り介護施設)に通ってもらい(送迎し)、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介助やリハビリテーション・レクリエーションを行うサービス
通所看護
(デイケア)
高齢者等に介護老人保健施設や病院等に通ってもらい、当該施設において、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーションを行うサービス
施設系・入所型 認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
認知症の状態にある高齢者等に対して、小規模の共同生活の住居において(定員5〜9名)、入浴、排せつ、食事等の介助その他の日常生活上の世話や機能訓練を行うサービス
特定施設入所者生活介護
(有料老人ホーム等)
有料老人ホーム等に高齢者等に入所してもらい、当該施設で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話や機能訓練及び療養上の世話を行うサービス
短期入所生活介護
(ショートステイ)
短期入所施設等に短期間入所してもらい、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うサービス
短期入所療養介護
(医療ショートステイ)
介護老人保健施設等に短期間入所してもらい、当該施設において看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療や日常生活上の世話を行うサービス
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
常時介護が必要で自宅での介護が困難な高齢者等に入所してもらい、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行う施設
介護老人保健施設 病状が安定し、リハビリに重点をおいた介護を必要とする高齢者等に、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行う施設
介護療養型医療施設 急性期の治療が終わり、長期療養が必要な高齢者等が入院し、必要な医療・介護を行う病院等の病床
在宅系・その他 住宅改修 手すりの取付け・段差の解消等の高齢者等の日常生活上の自立を助けるための住宅改修を行うサービス
福祉用具貸与 車椅子、歩行器、特殊ベッド等の高齢者等の日常生活上の自立を助けるための用具を貸与するサービス
福祉用具販売 腰掛便座や入浴補助用具等の5種類の特定福祉用具を販売するサービス
在宅系・その他 高齢者等が適切な居宅サービスを利用できるように、心身の状況や環境、本人や家族の希望等を勘案し、利用するサービスの種類や内容等を定めた計画(ケアプラン)を作成するとともに、サービス事業者間の連絡調整等を行うサービス



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