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労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金保険

労働・社会保険事務は、労働者災害補償保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法に基づく事務処理であり、各法制度の仕組みは非常に複雑となります。弊社では、国家資格者により、煩雑な労働・社会保険事務を総合的に代行します。
事業主は、労働・社会保険の複雑な事務手続きから開放されるとともに企業経営に専念することができ、経費の削減にもつながります。
また、社会保険労務士が持つ法令改正等の最新情報により、各種保険法に基づく助成金や給付金を利用することが出来ます。


介護事業者と労働保険の関係

労働保険とは、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険の総称をいいます。一人でも労働者がいる限り、その事業主は当然に加入手続きを行わなければなりません。

労災保険

特に介護事業は、『人』の事業であり、介護サービス中の事故や車や自転車等の乗り物を利用している最中の事故等が少なくはありません。業務上の事故が生じたときには、原則として健康保険は利用出来ません。その場合、多額のペナルティを支払って労災保険に加入するか、会社が被災した従業員の医療や所得の補償をする以外方法はありません。労災保険未加入状態で重大な労災が発生すればそれだけで事業の継続は困難になります。

※弊社では特別加入(役員の労災への加入)にも対応しております。
介護事業では、役員自ら現場にでることが必須となるため、特別加入は不可欠です。


雇用保険

従業員が会社を退職時に本来もらえるはずの失業保険がもらえなければ訴訟事件にもなりかねません。
雇用保険の役割は、失業者への給付だけでなく、在職中の高齢者への賃金補償や助成金を支給することで事業者を支援する等の役割を果たします。

介護事業者と社会保険との関係

介護保険は社会保険の一つであり、介護事業者の収益は社会保険の仕組みの中から捻出されるものですから、介護事業者にとって社会保険の加入はより一般事業に比べてより大きな意味を持つと言えます。
社会保険とは、健康保険(介護保険)と厚生年金保険の総称をいいます。社会保険は、法人格を有する事業である限り、当然に適用を受けなければなりません。つまり介護事業者にとっては必須の保険です。社会保険の未加入は事業所の社会的評価を大きく減退させ、良質な従業員は集まりませんし、従業員の質の低下を招きます。
しかし、健康・厚生年金の保険料は決して低くないことも事実ですので、会社で負担しなければならない保険料額を加味した人員構成の検討や人事戦略が必要です。

※ 労働社会保険に関する申請書等の作成及び届出の業務や労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成業務などついて、業として行えるのは社会保険労務士だけです。アウトソーシングを行う法人組織、経営コンサルティング会社等の無資格者が上記業務を行えば法違反(社会保険労務士法)となります。




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