|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
介護サービス
利用者の皆様へ!
介護サービスを利用したい方の相談も受け付けます。
- 介護サービス利用相談
- 要介護認定申請代行
- ケアマネジャー紹介
- 年金受給相談など
|
|
|
 |
一般の企業の方の社会保険労務士業務のご相談はこちらのホームページで受け付けますのでお気軽にご相談下さい。
|
|
|
|
 |
ホーム > 介護保険制度事業者指定申請 > 訪問型サービス
訪問介護事業者の指定事業者になり、事業を始めるためには?
※ 訪問看護等につきましては、別途ご相談下さい。
訪問介護事業を始めるためには、国の定めた基準をクリアし、行政機関の指定を受けなければなりません。指定を受けるための申請、およびそれに付随する一連の都道府県、市町村、国民健康保険団体連合会等への一連の手続きが必要となります。
指定基準のご指導から始まり、申請書の作成・提出し、訪問介護事業者として営業をスタートできる状態まで、丁寧に指導いたします。
主な指定基準は?
指定を受けるための要件は大きく分けて、(1)法人格を有すること、(2)人員基準を満たすこと、(3)設備基準を満たすこと、(4)運営基準を満たすことです。
主たる指定基準
法人格 |
法人格を有するのであればその種類はといません。NPO、株式会社、有限会社、合資会社等どのような法人格でもOKです。また、他事業を展開している既存の法人でもOKです。→会社設立、定款変更 |
人員基準 |
管理者 |
- 人数 1名
- 資格 常勤で専従者であれば何ら資格は要りません
|
サービス提供責任者 |
- 人数 事業の規模に応じて1名以上
- 資格 介護福祉士、ヘルパー1級、3年以上経験のあるヘルパー2級、(准)看護師、保健師など
|
介護職員 |
- 人数 2.5人以上(常勤換算)
- 資格 ヘルパー、介護福祉士、(准)看護師、保健師など
※ 人数にはサービス提供責任者を含みます。 |
設備基準 |
相談室 |
必要な広さ |
事務室 |
必要な広さ |
|
※人員基準は職種によっては兼務が可能です。
※他の複数サービスの指定を受ける場合、設備等は共用できる場合があります。
※ ご注意下さい。
指定を受けた後では、助成金を受給するための改善計画を申請することができません。
指定申請と併せて助成金の申請も進めていきましょう。
助成金は中小企業支援のために雇用保険を財源として支給される返済不要の補助金です。
助成金の申請代行が出来るのは社会保険労務士だけです。
→ 助成金の申請について詳しくお知りになりたい方はこちらをご覧下さい。
|
|