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介護サービス
利用者の皆様へ!
介護サービスを利用したい方の相談も受け付けます。
- 介護サービス利用相談
- 要介護認定申請代行
- ケアマネジャー紹介
- 年金受給相談など
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一般の企業の方の社会保険労務士業務のご相談はこちらのホームページで受け付けますのでお気軽にご相談下さい。
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ホーム > 介護保険制度事業者指定申請 > 入所型サービス
認知症対応型共同生活介護事業者(グループホーム)の指定事業者になり、事業を始めるためには?
※ 有料老人ホーム等につきましては、別途ご相談下さい。
グループホームを始めるためには、国の定めた基準をクリアし、行政機関の指定を受けなければなりません。指定を受けるための申請、およびそれに付随する一連の都道府県、市町村、国民健康保険団体連合会等への一連の手続きが必要となります。
指定基準のご指導から始まり、申請書の作成・提出し、グループホームの営業をスタートできる状態まで、丁寧に指導いたします。
主な指定基準は?
指定を受けるための要件は大きく分けて、(1)法人格を有すること、(2)人員基準を満たすこと、(3)設備基準を満たすこと、(4)運営基準を満たすことです。ただし、グループホーム、有料老人ホーム等の入所系施設は、自治体によって設立できる場所が限られてきます。
詳細はお問い合わせ下さい。
主たる指定基準
法人格 |
法人格を有するのであればその種類はといません。NPO、株式会社、有限会社、合資会社等どのような法人格でもOKです。また、他事業を展開している既存の法人でもOKです。→会社設立、定款変更 |
人員基準 |
管理者 |
- 人数 1名
- 資格 認知症介護実務者研修受講者かつ認知症介護実務の相応の経験者
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介護職員 |
- 人数
日中…利用者3人ごとに1人(常勤換算)
夜間・深夜…1人以上(常時)
- 資格 特に必要な資格ありません
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計画作成担当者 |
- 人数 1名以上
- 資格 認知症介護実務者研修受講者かつ少なくとも1名は介護支援専門員(ケアマネジャー)
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設備基準 |
入所定員
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5名〜9名。
階層を分ける等によって、2ユニット(例》9名×2ユニット=18名)も可能です。 |
居室 |
原則として4.5畳以上の個室 |
その他 |
- 居間
- 食堂
- 台所
- 浴室
- 事務室・宿直室
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※実際の運営では、上記指定基準のほか、厨房職員、事務員等の人員や必要に応じた設備が必要となります。
※人員基準は職種によっては兼務が可能です。
※他の複数サービスの指定を受ける場合、設備等は共用できる場合があります。
※ご注意下さい。
指定を受けた後では、助成金を受給するための改善計画を申請することができません。
指定申請と併せて助成金の申請も進めていきましょう。
助成金は中小企業支援のために雇用保険を財源として支給される返済不要の補助金です。
助成金の申請代行が出来るのは社会保険労務士だけです。
→ 助成金の申請
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