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介護サービス
利用者の皆様へ!
介護サービスを利用したい方の相談も受け付けます。
- 介護サービス利用相談
- 要介護認定申請代行
- ケアマネジャー紹介
- 年金受給相談など
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一般の企業の方の社会保険労務士業務のご相談はこちらのホームページで受け付けますのでお気軽にご相談下さい。
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ホーム > 介護保険制度事業者指定申請 > 通所型サービス
通所介護(デイサービス)事業者の指定事業者になり、事業を始めるためには?
※ 通所看護(デイケア)につきましては、別途ご相談下さい。
通所介護事業を始めるためには、国の定めた基準をクリアし、行政機関の指定を受けなければなりません。指定を受けるための申請、およびそれに付随する一連の都道府県、市町村、国民健康保険団体連合会等への一連の手続きが必要となります。
指定基準のご指導から始まり、申請書の作成・提出し、通所介護事業者として営業をスタートできる状態まで、丁寧に指導いたします。
通所介護の種類は?
通所介護の種類は主に次のような分類があります。自社の経営戦略に併せて事業スタイルを考えましょう。
一般型 |
定員10名以下 |
必ずしも看護師が必要ではなくなる点が定員11名以上と大きく異なります。定員10名以下のデイサービスを同場所に複数設置し、サービス内容やレクリエーション等で区分するような戦略も考えられます。 |
定員11名以上 |
最も一般的なデイサービス
下記指定基準を参照 |
認知症専用型 |
認知症(痴呆)症状を呈する利用者のみを対象としたデイサービス。定員は10名以下とし、一般型よりも介護・看護職員の人員基準が厳しくなります。 |
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主な指定基準は?
指定を受けるための要件は大きく分けて、(1)法人格を有すること、(2)人員基準を満たすこと、(3)設備基準を満たすこと、(4)運営基準を満たすことです。
主たる指定基準
法人格 |
法人格を有するのであればその種類はといません。NPO、株式会社、有限会社、合資会社等どのような法人格でもOKです。また、他事業を展開している既存の法人でもOKです。→会社設立、定款変更 |
人員基準 |
管理者 |
- 人数 1名
- 資格 常勤で専従者であれば何ら資格は要りません
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生活相談員 |
- 人数 サービス提供時間帯を通じて1名以上
- 資格 社会福祉主事、社会福祉士又はそれに準ずる者
※生活相談員の解釈は都道府県により異なります(特に基準がない、ケアマネであればOKなど)
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介護職員 |
- 人数 施設の定員に応じて必要とされる人数
- 資格 特に必要な資格ありません
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看護職員 |
- 人数 事業所と適切な連携をはかる者1名以上
- 資格 看護師又は准看護師
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機能訓練指導員 |
- 人数 1名以上
- 資格 原則として理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、看護師、柔道整復士、あん摩マッサージ指圧師等
(機能訓練加算を算定しない場合は、生活相談員又は介護職員が兼務可能)
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設備基準 |
食堂及び機能訓練室
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利用定員×3m2以上 |
静養室 |
必要な広さ |
相談室 |
必要な広さ |
事務室 |
必要な広さ |
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※指定基準は通所介護の種類によって異なります。
上記は一般的なデイサービス(単独型、一般型、定員11名以上)の場合です。
なお、実際の運営では、上記指定基準のほか、送迎の運転手、厨房職員、事務員等の人員や必要に応じてトイレや浴室、厨房、送迎車等の設備が必要となります。
※人員基準は職種によっては兼務が可能です。
※他の複数サービスの指定を受ける場合、設備等は共用できる場合があります。
※ご注意下さい。
指定を受けた後では、助成金を受給するための改善計画を申請することができません。
指定申請と併せて助成金の申請も進めていきましょう。
助成金は中小企業支援のために雇用保険を財源として支給される返済不要の補助金です。
助成金の申請代行が出来るのは社会保険労務士だけです。
→ 助成金の申請
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