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介護タクシー


当事務所では行政書士と連携して介護タクシー事業の経営許可申請のお手伝いをいたします。
  • 近年介護タクシーの需要が急増しています。利用者にとって日々の介護サービスはさることながら、通院等に伴う移動や乗降車介助は欠かすことのできない日常的なサービスです。
    訪問介護事業所等の指定介護サービス事業者にとっては、介護タクシーの許可をとることにより、事業の幅が大きく広がります。
    一方、介護タクシーは法人格を有さなくても(個人でも)開業できるため、介護タクシー専門業者としての営業の検討も有効です。


介護タクシー事業の経営許可申請について


1. 介護タクシー事業とは?

介護サービス事業者が公的介護サービスと一体的に提供する要介護者の輸送事業をさし、この事業を行うには管轄陸運局の許可を得る必要があります。

2. 一般のタクシー事業との違い

現時点では、一般のタクシー事業(一般乗用旅客自動車運送事業)の一部で、限定的なものとみなされており、許可条件の緩和等が図られています。
限定(1)対象旅客=
介護保険上の要介護者/要支援者、身体障害者福祉法上の身障者 等
限定(2)使用車両=
車椅子、ストレッチャー等が使用可能な特殊車輌または介護福祉士等が乗務する一般セダン型車輌

また、訪問/居宅介護事業所の指定を受けている事業者が、介護タクシー事業の許可を得た場合、当該事業者はヘルパーによる自家用車での有償運送事業の許可申請が可能となります。

3. 介護タクシー事業の経営許可条件

1)物的条件:
  1. 営業所: 営業区域(都道府県単位)内に事業所があること
  2. 車庫: 営業所から2km以内に車庫があること(面積・前面道路幅員条件あり)
  3. 休憩所: 運転者用の休憩所が営業所/車庫に併設されていること
  4. 車輌: 所定の装置を備えた車輌が1台以上あること
2)人的条件:
  1. 営業主(法人の場合は役員): 欠格条件に該当しないこと
  2. 管理運営体制: 運行管理者・整備管理者の任命(予定可)
3)資金計画:
  • 車輌取得費や運転費用などから所定の「所要資金」を算定し、その50%(事業開始当初資金については全額)を自己資金として保有していること(残高証明書提出)

4. 経営許可申請手続き

  1. 介護タクシー経営許可申請
      ↓(約2ヶ月)
  2. 許可 (登録免許税3万円納付)
      ↓・料金設定届提出、タクシーメーター取付、業務用ナンバー取得
  3. 1台による事業開始(事業開始届提出)
      ↓ 勤務するヘルバーとの契約
  4. 「ヘルバーによる自家用車使用有償運送」許可申請
      ↓(約1ヶ月)
    全車による事業開始

5. 許可後の報告義務

  1. 営業報告書: 毎決算終了後100日以内
  2. 運送実績報告: 毎年3月末までの分を5月31日までに

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